合同会社Advocate

福祉サポートのどか[居宅介護支援]

居宅介護支援とは

概要


ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
 
 

提供サービス


○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付

ご利用までの流れ

1. ご相談
-介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
-相談無料です
2. 要介護認定の申請代行
-要介護認定の申請代行を行なっております。
-申請代行料は無料です 
3. 訪問調査員の聞きとり調査
-要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
4. 各市区町村から認定結果の通知
-訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
5. 事業対象者
-チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
6. 要支援1,2と認定された方
-要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
7. 要介護1~5と認定された方
-要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
8. ケアプランの作成
-ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。

事業所案内

福祉サポートのどか
住所 〒 852-8034 長崎県長崎市城栄町1番16号 リバーサイドコーポF403号室
TEL 095-870-2650
FAX 095-870-2660

サービス提供地域
長崎県長崎市(平成17年1月4日合併前の旧長崎市)、西彼杵郡(時津町、長与町)

営業日及び営業時間
月曜日~金曜日 9:00~18:00(※祝日及び12月29日から1月3日、8月15日を除く)

スタッフ紹介

代表社員・管理者 國竹 真紀



主任介護支援専門員・社会福祉士・保育士
ご利用者様のお気持ちに寄り添い、丁寧な対応を心がけています。長崎県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ長崎に所属し、社会福祉士として成年後見活動も行っています。

主な事業内容
・居宅介護支援
・成年後見の受任、相談支援
・長崎市介護認定会の審査委員
・研修の講師 





お問い合わせ

その他 合同会社Advocate
〒852-8034 長崎県長崎市城栄町1番16号リバーサイドコーポF403号室 TEL:095-870-2650 FAX:095-870-2660 ✉fukushinodoka2021@gmail.com

合同会社Advocateは一人一人の
人生に寄り添い、権利を守ります。

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